契約の名義変更は可能ですか?
加入者証の名義を変更する場合は、「名義変更届」をご提出いいただくことで、ご家族はもちろん、どなたでも名義変更が可能です。
名義変更をすることで、互助会契約を柔軟に利用できる選択肢が広がり、家族や親しい方のライフイベントに対応しやすくなることもあります。
名義変更するメリットは以下の点が挙げられます。
1.柔軟な利用が可能になります
名義を変更することで、ご家族や他の方が契約を引き継ぎ、互助会サービスを利用できるようになります。これにより、契約者ご本人が利用する予定がなくなった場合でも、無駄にせず有効活用できます。
2.契約の継続が保証される
名義変更により、契約内容や積立金をそのまま引き継げます。新たに契約を結ぶ必要がなく、引き継ぐ方にとっても負担が軽減されます。
3.解約よりもお得
互助会を解約する場合は、積み立てた金額から所定の解約手数料が差し引かれます。一方、名義変更の手続きを行えば、契約を引き継ぐことができます。なお、名義変更の手数料として、550円(税込)を申し受けます。
名義変更は、所定の書類をご提出いただくことで簡単に行うことができます。契約を他の方に譲りたい場合、スムーズに進められます。
名義変更の詳細や必要書類については、コールセンターへお問い合わせください。
【くらしの友コールセンター】
TEL 0120-466-544/受付時間 平日 9:00~19:00
※ご契約者のお名前、生年月日、ご契約時の住所と連絡先などをお伺いします。
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