- 死亡後の⼿続き
申請しないともらえない?葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度
/(株)くらしの友 商事本部
東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。
家族のお一人が亡くなると、それに伴う様々な手続きや届け出が必要になります。その数や種類は多く、また、葬儀とも重なって大変ですが、これらの作業はご遺族や、故人の身近にあった方たちが引き受けなければなりません。
その中でも、葬儀後に自治体などから受け取れる補助金や給付金があることを知らない方も多くいらっしゃいます。
それら補助金や給付金にはどのようなものがあるか押さえておくようにしましょう。 この記事では、葬儀後に受け取れる補助金や給付金、葬祭費など種類ごとに紹介します。
この記事で分かること
- 給付金や助成金の制度に関して
- 給付金や助成金の種類について
- 給付金や助成金を受け取る方法について
目次
1 葬儀補助金とは
葬儀終了後に、所定の手続きをすることにより、各種保険や自治体、組合などから葬祭費用の給付金を受け取れる制度のことです。
2 どんな種類で誰でももらえるものなの?
補助金、給付金、助成金、葬祭費、埋葬費、葬祭扶助など、言葉や表現の違いはありますが、どれも「葬儀を行った方(喪主)に支払われるお金」という意味では同じです。保険の加入者であればどなたでも受け取ることが可能です。
3 国民健康保険・後期高齢者保険に加入していた場合
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して費用が支給されます。
後期高齢者保険加入の方 3万~7万円
印鑑、受取人の振込先口座通帳
※申請先によって、支給金額や必要なものが異なる場合があります。
詳細は各自治体にお問い合わせください。
4 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合
故人が会社員などで健康保険に加入していた場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」が支給されます。埋葬料を支給の対象者(被扶養者)がいない場合は、実際に埋葬を行った方に埋葬料の範囲内で、埋葬の実費額が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなった場合、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
※埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年以内
印鑑、振込先口座番号
※申請先によって、支給金額や必要なものは異なる場合があります。
詳細は申請先にお問い合わせください。
5 国民年金の死亡一時金請求
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなったとき、故人と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じた定額の「死亡一時金」が支払われます。但し、遺族基礎年金、寡婦年金を受給できる資格ある場合は、いずれか一つしか利用できません。
住民票の写し、印鑑、振込先口座番号
※申請先によって、支給金額や必要なものは異なる場合があります。
詳細は申請先にお問い合わせください。
6 公務員共済組合に加入していた場合
故人様が共済組合への加入している公務員や教員だった場合、被扶養者の内、埋葬を行う方に「埋葬料」が支給されます。被扶養者が亡くなった場合は、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
印鑑、振込先口座番号
※申請先によって、支給金額や必要なものは異なる場合があります。
また、国家公務員であれば、国家公務員の共済組合から葬祭費の支給が受けられます。詳細は申請先にお問い合わせください。
7 おわりに
葬儀における費用はある程度の出費がみこまれますが、本記事で紹介したように、費用に充てられる給付金や補助金もあります。詳しい内容については各申請先の窓口にお問い合わせください。
くらしの友では、葬儀の準備段階をサポートする事前相談や葬儀の事前見積書のご提示などを承っております。
また、ご要望に応じて葬儀後に必要となる届け出のご相談も承りますので、お問い合わせください。