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親や家族が亡くなったらやること【手続き一覧チェックリスト】

作成日:2024.03.11
最終更新日:
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小川如水のイメージ
監修者
小川如水
/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

親や家族が亡くなった場合、遺族はさまざまな手続きを進めなければなりません。大切な人が亡くなって日も浅い中手続きを進めるのは、精心的なストレスを感じてしまう可能性があります。事前にどのような手続きが必要なのかを把握しておけば、ストレスを軽減できるかもしれません。

 

本記事では、親や家族が亡くなったらやるべきことを、チェックリストと併せて解説します。

この記事で分かること

  • 手続きの種類によっては期限が設けられているものがある
  • 期限を過ぎると過料が科せられる手続きがある
  • 優先順位をつけて手続きを進める 
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目次

  1. 1 家族が亡くなったらすることは? 手続き一覧表
  2. 2 家族が亡くなった後にすぐにすること
  3. 3 家族の葬儀後に行う手続き
  4. 4 四十九日までに行うこと
  5. 5 家族が亡くなったら行う年金関係の手続き
  6. 6 家族が亡くなったら行う遺産関係の手続き
  7. 7 家族が亡くなったら行うその他の手続き
  8. 8 親や家族が亡くなったら期限に従って手続きを進めていこう

1 家族が亡くなったらすることは? 手続き一覧表

家族が亡くなったら次のような手続きが必要です。

手続きタイミング
やること
家族が亡くなった後にすぐに行うこと
● 死亡診断書・死体検案書の受け取り
● 死亡届の提出
家族の葬儀後に行う手続き
● 年金受給の停止
● 各種保険の資格喪失届の提出
● 住民票の世帯主変更届の提出
● 雇用保険受給資格者証の返還
● 葬祭費・埋葬料の請求
● 国民年金の死亡一時金の請求
● 高額療養費支給申請書の提出
● 未支給年金の請求
● 遺族年金の請求
四十九日までに行うこと
● 香典返しの準備
● 本位牌の用意
● お仏壇の用意

ここからは、タイミングごとに必要な手続きを一つずつ解説します。

2 家族が亡くなった後にすぐにすること

家族が亡くなった後にすべきこと

家族が亡くなった後にすぐすべきことは次の2つです。

 

  • ●     死亡診断書・死体検案書を受け取る
  • ●     死亡届を提出する(7日以内)

 

2-1 1. 死亡診断書・死体検案書を受け取る

人が亡くなった場合、死亡診断書もしくは死体検案書が必要です。死亡診断書と死体検案書のどちらを受け取るかは、次のように状況によって異なります。

 

  • ●     死亡診断書:病気で入院していたり、通院していた状況で亡くなったりした場合に担当の医師から発行される
  • ●     死体検案書:死因が分からず、警察が遺体の検視を行った場合に発行される

 

死亡診断書も死体検案書も書式は同様で、故人の名前や亡くなった日時、死亡原因などが記載されています。

 

なお死亡診断書、死体検案書の発行には保険が適用されません。死亡診断書は医療機関が料金を設定するため、数千円から数万円と金額には幅があります。また死体検案書は、死亡診断書に比べて細かな死因調査を行うため費用が高額になり、数万円から十数万円ほどかかります。

 

死亡診断書とは?

 

2-2 2. 死亡届を提出する(7日以内)

死亡届は故人が亡くなったことを法的に証明する書類で、死亡診断書と2つで1セットの構成になっています。死亡届は病院や警察、役所の窓口・ホームページから入手可能です。

 

死亡届は次のいずれかの役所の窓口に提出します。

 

  • ●     故人の本籍地
  • ●     届出人の住所地または住所登録地
  • ●     死亡地

 

死亡届を提出しないと、火葬のために必要な火葬許可証が受け取れません。死亡届は死亡の事実を知った日を含めて7日以内に提出が必要です。7日を過ぎると過料を科せられる恐れがあります。

 

火葬許可証とは?

 

3 家族の葬儀後に行う手続き

家族が亡くなったら行う手続き

家族が亡くなったら以下のような手続きも求められます。

 

  • ●     年金関連の手続き
  • ●     各種保険の手続き
  • ●     世帯についての手続き
  • ●     雇用保険受給についての手続き
  • ●     葬祭費や埋葬料の手続き
  • ●     死亡一時金の手続き
  • ●     高額療養費の手続き
  • ●     生命保険の手続き
  • ●     未支給年金の手続き
  • ●     遺族年金の手続き

 

手続きには期限があるため、優先順位をつけて進めていきましょう。

3-1 1. 年金受給の停止(10日または14日以内)

故人が年金受給者であれば、早めに受給停止の手続きを行う必要があります。なお受給していた年金の種類によって期限が異なります。

 

  • ●     厚生年金:10日以内
  • ●     国民年金:14日以内

 

上記の期限内に年金事務所もしくは年金相談センターにて手続きが必要です。手続きにあたっては次のような書類を用意しておきましょう。

 

  • ●     年金受給権者死亡届
  • ●     年金証書
  • ●     死亡診断書のコピーをはじめとした死亡の事実が分かる書類

 

生前にマイナンバーを日本年金機構に届け出ているのであれば、停止手続きは不要です。

3-2 2. 各種保険の資格喪失届の提出(5日または14日以内)

健康保険や介護保険など、各種保険の資格喪失届を提出する必要もあります。それぞれの期限、方法は次のとおりです。

保険の種類
提出期限
提出先
必要書類
健康保険
5日以内
年金事務所(故人の勤め先の会社が対応するのが一般的)
被保険者資格喪失届
国民健康保険、後期高齢者医療
14日以内
市区町村の役場
・国民健康保険証
・健康保険高齢受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
介護保険
14日以内
市区町村の役場
・介護保険被保険者証
・介護保険資格喪失届

健康保険の資格喪失手続きは、故人が勤務していた会社が行うのが一般的ですが、国民保険や後期高齢者医療制度を利用していた場合は、故人の住民票がある市区町村役場で手続きを行う必要があります。

 

また故人が要介護もしくは要支援認定を受けていた場合も同様に、介護保険の資格喪失手続きをしなければなりません。介護保険の喪失にあたっては、故人の住民票があった市区町村の役場で手続きを行います。

3-3 3. 世帯主変更届の提出(14日以内)

故人が住民票の世帯主で同居人(世帯員)が新たに世帯主になる場合には、死亡後14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。故人の住民票がある市区町村の役場に変更届を提出しましょう。

 

なお期限内に行わないと、過料として5万円を科せられる可能性があります。

3-4 4. 雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)

雇用保険受給中に亡くなってしまった場合、雇用保険受給資格者証を1カ月以内に返還することも重要です。返還先は故人が雇用保険を受給していたハローワークです。

 

返還にあたっては雇用保険受給資格者証以外にも次のような書類を用意しておきましょう。

 

  • ●     亡くなった事実が分かる書類
  • ●     住民票

 

3-5 5. 葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)

葬儀、埋葬にかかった費用は葬儀料・埋葬料として国に請求できます。葬祭費は葬儀を執り行った日の翌日から2年以内、埋葬料は亡くなった日の翌日から2年以内に請求が必要です。葬祭費・埋葬料どちらが請求できるかは、次のとおり故人が加入していた保険によって異なります。

請求できる費用の種類
保険の種類
提出先
必要な書類
費用上限
葬祭費
国民健康保険、後期高齢者医療保険
故人が住んでいた市区町村
● 故人の健康保険証
● 申請者の本人確認書類と印鑑
● 葬儀の領収書
● 振込先口座の通帳
自治体により異なる
埋葬料
健康保険
健康保険組合もしくは協会けんぽ
● 健康保険埋葬料(費)支給申請書
● 葬儀の領収書
● 埋葬許可証もしくは火葬許可証のコピーなど
5万円

葬祭費として請求できる費用の上限は自治体によって異なります。例えば東京都渋谷区であれば7万円の受給が可能です。そのため、該当の自治体に金額を確認してみましょう(※)。

 

※参考:渋谷区. 「葬祭費」

3-6 6. 国民年金の死亡一時金の請求(2年以内)

国民年金の死亡一時金を請求できるのは、死亡日の翌日から2年以内です。故人が次の条件に当てはまる場合、国民年金の死亡一時金を請求できます。

 

  • ●     国民年金の第1号被保険者である
  • ●     死亡日の前日までで保険料を納めた月数が36カ月以上ある
  • ●  老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていない

 

なお、受け取れる親族と優先順位は次のとおりです。

 

  • 1.配偶者
  • 2.子ども
  • 3.父母
  • 4.祖父母
  • 5.兄弟姉妹

 

また支給される死亡一時金は、次のとおり保険料を納付した月数によって異なります

保険料を納付した月数
死亡一時金の支給額
36月(3年)以上180月(15年)未満
12万円
180月(15年)以上240月(20年)未満
14万5,000円
240月(20年)以上300月未満(25年)未満
17万円
300月(25年)以上360月(30年)未満
22万円
360月(30年)以上420月(35年)未満
27万円
420月(35年)以上
32万円

死亡一時金は次のような書類を用意して、市区町村役場や年金事務所もしくは年金相談センターに提出しましょう。

 

  • ●     故人の基礎年金番号通知書もしくは年金手帳など基礎年金番号が分かる書類
  • ●     戸籍謄本(記載事項証明書)もしくは法定相続情報一覧図のコピー
  • ●     世帯全員の住民票の写し
  • ●     故人の住民票の除票
  • ●     一時金を受け取る金融機関の通帳など

 

ただし遺族基礎年金を受け取る選択をした場合は、原則として死亡一時金は請求できません。

 

※参考:大田区. 「死亡一時金(国民年金)」. “死亡一時金の支給額”.

3-7 7. 高額療養費支給申請書の提出(2年以内)

高額療養費支給申請書の提出期限は、故人が医療費を支払った日から2年以内です。

 

ひと月に発生した医療費の自己負担が大きかった場合、高額療養費制度として一定額が還付されます。高額療養費制度は亡くなった後でも申請可能です。そのため、故人が亡くなる前に高額な医療費の自己負担が発生しているのであれば、高額療養費支給申請書を次のような提出先に届け出ましょう。

 

  • ●     健康保険組合
  • ●     協会けんぽ
  • ●     市区町村役場

 

なお、高額療養費の申請にあたっては一般的に次のような書類を用意する必要があります。

 

  • ●     高額療養費支給申請書
  • ●     医療費の領収書
  • ●     相続人の戸籍謄本
  • ●     申請者、相続人の身分証明書など

 

3-8 8. 生命保険における死亡保険金請求(3年以内)

故人が生命保険に加入していたのであれば、死亡保険金を請求できます。死亡保険金の請求には時効が設けられていて、死亡から3年以内に請求しなければ請求権は消滅してしまうので注意しましょう。ただし、かんぽ生命の場合、請求の時効は5年となります。

 

また死亡保険金を請求できるのは、故人があらかじめ指定した受取人に限ります。請求にあたっては一般的に次のような書類が必要です。

 

  • ●     請求書
  • ●     保険証券のコピー
  • ●     故人の除籍謄本
  • ●     受取人の住民票・身分証・印鑑

必要書類は保険会社によって異なる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

3-9 9. 未支給年金の請求(5年以内)

年金受給者である故人に対して支給される予定だった年金を、未支給年金といいます。未支給年金の請求期限は、権利発生から5年以内です。未支給年金は年金事務所もしくは年金相談センターに、以下の書類と併せて請求します。

 

  • ●未支給年金請求書
  • ●故人の年金証書
  • ●戸籍謄(抄)本、死亡診断書のコピーなどの死亡の事実を明らかにできる書類
  • ●故人との続柄が確認できる書類
  • ●故人の住民票の除票の写し
  • ●世帯全体の住民票の写し
  • ●受け取りを希望する金融機関の通帳

 

3-10 10. 遺族年金の請求(5年以内)

遺族年金は、故人の遺族が5年以内に手続きすれば受給可能です。

 

遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。どちらを受給できるかは遺族の状況によって異なります。

受給する遺族
子どもがいる配偶者
故人の子ども
子どものいない40歳から65歳の妻
その他の遺族
遺族厚生年金
受給可
受給可
受給可
受給可
遺族基礎年金
受給可
受給可
受給不可
受給不可

いずれも提出先は年金事務所もしくは年金相談センターです。請求の際は次のような書類を用意しておきましょう。

 

  • ●     年金請求書
  • ●     基礎年金番号通知書もしくは年金手帳など基礎年金番号が分かる書類
  • ●     死亡診断書のコピー
  • ●     戸籍謄本(記載事項証明書)もしくは法定相続情報一覧図のコピー
  • ●     故人の住民票の除票
  • ●     世帯全員の住民票の写し
  • ●     請求者の収入を証明する書類
  • ●     受け取りを希望する金融機関の通帳

 

4 四十九日までに行うこと

家族の葬儀後は、香典返しの準備、本位牌の用意なども行いましょう。本位牌、仏壇は四十九日法要までに必要です。以下で詳しく紹介します。

4-1 1. 香典返しの準備(葬儀後すぐ)

葬儀後は参列者に渡す香典返しもすぐに準備する必要があります。一般的に四十九日法要明けから1カ月以内に香典返しを渡します。そのため、葬儀後すぐに葬儀社や百貨店などで香典返しを用意しましょう。

 

香典返しは香典の半額ほどを用意するのが一般的です。また、食べ物のように残らない消耗品を渡すのが一般的です。

4-2 2. 本位牌の用意(四十九日法要以内)

本位牌は四十九日法要までに用意します。位牌は白木位牌と本位牌がありますが、白木位牌はあくまで仮の位牌です。本位牌は仏壇店などの専門店に依頼しましょう。完成するまでに数週間ほどの時間がかかる可能性があります。そのため、四十九日法要の日程から逆算して早めに依頼しましょう。

くらとも仏壇>

4-3 3. お仏壇の用意(四十九日法要以内)

自宅にお仏壇がない場合は、四十九日以内に用意する必要があります。お仏壇だけでなく、線香立てをはじめとした仏具も必要です。お仏壇や仏具も依頼から完成までに数週間ほどかかる可能性があるため、早めに専門店やお寺に相談しましょう。

 

知っておきたい四十九日法要までにしてはいけないことも要チェック!

5 家族が亡くなったら行う年金関係の手続き

家族が年金受給中に亡くなってしまったら、受給停止の届け出をしましょう。また、故人が年金を受給していなかったのであれば、未支給金として請求できます。他にも、死亡一時金なども期限が設けられているため、期限内に手続きを済ませましょう

6 家族が亡くなったら行う遺産関係の手続き

家族が亡くなったら遺産についての手続きも必要です。遺産関係の手続きにおいて重要になるのが遺言書の有無です。遺言書があれば家庭裁判所で検認を行います。検認をせずに遺言書を開封してしまうと、過料として5万円以下が科せられる可能性があります(※)。

 

遺言書が見つからなかった場合は、相続人による遺産分割協議が必要です。分割協議で争いが起きてしまった場合は、家庭裁判所に調停を依頼します。

 

※参考:民法 | e-Gov法令検索.「第1005条」.

7 家族が亡くなったら行うその他の手続き

家族が亡くなったらクレジットの解約や運転免許証の返納なども必要です。また、携帯電話や公共料金の解約も行いましょう。

7-1 1. クレジットカードの解約

故人がクレジットカードを使用していた場合、該当のクレジット会社に利用者が亡くなった旨を伝え解約します。解約方法はクレジット会社によって異なりますが、遺族であれば電話で解約可能なケースもあります。まずはカードの裏面に記載された問い合わせ先に電話をしましょう。なお、未払いの利用残高がある場合、精算後に解約が完了します。

7-2 2. 運転免許証・パスポートの返納

故人の運転免許証・パスポートも返納するのが一般的です。

 

運転免許証は自動車安全運転センターもしくは警察署に返納します。返納時は死亡診断書のコピー、戸籍謄本のコピーなどを用意しておきましょう。運転免許証の返納には期限が設けられておらず、返納しなくても罰則はありません。形見としてとっておくのであれば、免許証にパンチで穴を開けておきましょう。

 

またパスポートの返納時は、亡くなったことが分かる書類などと併せてパスポートセンターに届け出ます。パスポートを形見としてとっておくのであれば、返納手続きを経て無効化してもらいましょう。

7-3 3. 公共料金の解約・名義変更

故人の名義で契約していた公共料金の解約・名義変更も必要です。故人と同一世帯に住んでいるのであれば、名義を変更しましょう。一方、故人と別世帯であれば、解約の手続きを進めます。

 

水道や電気、ガスといった公共料金は市区町村、契約している会社に連絡すれば解約、名義変更が可能です。

7-4 4. 携帯電話の解約

故人が使用していた携帯電話も解約しましょう。携帯電話の解約にあたって必要な書類はキャリアによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。なお、キャリアによっては故人の電話番号を残すことができます。故人が契約していたキャリアが電話番号を残せるのかの確認も、解約書類と併せて確認しておきましょう。

7-5 5. 新聞やインターネットサービスの契約解除

新聞やインターネットサービスの契約解除も必要です。契約を解除せずにいると毎月請求されてしまいます。まずは、どのような定額サービスを契約していたのかを、クレジットカードの利用履歴や口座情報などからリストアップしましょう。インターネットのサブスクリプションサービスの解約に必要なアカウント情報、パスワードが分からない場合は、該当サービスのカスタマーセンターに問い合わせが必要です。

8 親や家族が亡くなったら期限に従って手続きを進めていこう

親や家族が亡くなってしまったら、死亡届の提出や年金、健康保険の他、さまざまな手続きが必要です。手続きによっては期限が設けられています。そのため、優先順位をつけて、期限内に手続きを進めていきましょう。中には期限を過ぎると過料が科せられる手続きもあるため、注意が必要です。

 

くらしの友は葬儀だけでなく、法事や返礼品、相続相談など葬儀後の相談にも対応しています。「遺族としてどのような対応すればいいのか分からない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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