- 葬儀
火葬許可証とは?発行の流れや注意点を解説
/(株)くらしの友 儀典本部
2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。
故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。
故人を火葬する際に必要な書類が火葬許可証です。火葬許可証がないと故人を火葬できないため、葬儀の前に入手する必要があります。しかし、火葬許可証をどうやって入手するのか分からない、もしくは火葬までの流れを把握していないと心配な方もいるでしょう。
そこで本記事では、火葬許可証の基本知識や、申請方法、火葬までの流れ、注意点などを詳しく解説します。
この記事で分かること
- 火葬許可証とは、故人を火葬するために必要な許可証
- 火葬許可証がなければ火葬はできない
- 火葬許可証は各自治体の役所窓口で入手できる
目次
1 火葬許可証とは?
火葬許可証とは、故人を火葬するのに必要な許可証で、市区町村役場から発行されます。火葬許可証の取得に必要なのが、「火葬許可申請書」です。
火葬許可申請書の提出期限は、届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3カ月以内)です。これは、死亡届の提出期限と同じです。最近は、死亡届を提出すると火葬許可証を交付する市区町村が多いです。自治体によって異なるため、詳細は市町村へ問い合わせてください。
1-1 納骨をするために必要な書類は?
火葬許可証はその名のとおり、故人の遺体を火葬することを許可する公的な書類を指し、火葬をする際に必ず必要となります。火葬後、故人の遺骨を墓地に納骨をするためには、火葬場で火葬済みの証印を押された火葬許可証が必要となります。
つまり火葬に必要な書類と、納骨をするために必要な書類は、物理的には同じ用紙です。火葬許可証に火葬場で火葬済みの証印をもらうことで、以後は納骨をするための許可証として使用できるようになります。
納骨に必ず必要な書類ですので、紛失しないように注意してください。
2 火葬許可証の発行申請から火葬するまでの流れ
火葬許可証の発行申請から火葬するまでの流れは、以下の3ステップに分けられます。
- ● 死亡届と共に手続きを進める
- ● 火葬許可申請書を役所へ提出する(必要ない場合もある)
- ● 火葬当日に火葬許可証を管理事務所に提出する
それぞれの項目について詳しく解説します。
2-1 死亡届と共に手続きを進める
手続きとしては、死亡届の提出と同時に火葬許可申請書を提出することが求められます。(最近は、死亡届を提出すると火葬許可証を交付する市区町村が多い)
死亡届が市役所に受理されると、火葬許可申請書が発行されます。この許可証なしでは火葬を行うことはできないため、手続きを適切に進めることが重要です。
死亡届の入手場所は、故人が亡くなった場所によって異なります。病院での死亡の場合は病院で、それ以外の場合は故人の居住地を管轄する役所で入手可能です。死亡届は医師が記入する死亡診断書と一体になっていることが一般的です。
死亡届に記載すべき内容は以下のとおりです。
- ● 氏名、生年月日
- ● 死亡日時、死亡場所
- ● 住所、世帯主の氏名
- ● 本籍、筆頭者の氏名
- ● 職業
- ● 届出人の住所と本籍、本籍の筆頭者の氏名、届出人の署名、生年月日
また死亡届は、死亡を知った日を含めて7日以内に以下のいずれかに該当する市町村役場に提出する必要があります。
- ● 故人の死亡地
- ● 故人の本籍地
- ● 届出人の住民登録がある土地
以上の手続きを適切に行い、火葬許可証の発行を待ちましょう。
2-2 火葬許可申請書(死亡届)を役所へ提出する
火葬許可申請書(死亡届)を提出する際は、届出人の印鑑が必要です。ゴム印やスタンプ印は使えないため注意してください。
死亡届・火葬許可申請書が受理されると、火葬許可証が発行されます。
2-2-1 葬儀社が代行してくれる場合も多い
市区町村役場への提出手続きを代行してくれる葬儀社もあります。すぐに死亡届と火葬許可申請書の提出ができない場合は、葬儀社に相談してみると良いでしょう。
2-3 火葬場の予約を行う
死亡届と火葬許可申請書が受理された後は、火葬場の予約を行います。個人で予約することも可能ですが、同時に搬送用の車や棺の手配を行う必要もあるため、火葬場の予約は葬儀社に依頼した方がよいでしょう。火葬の日程とあわせて、葬儀の内容や当日の流れなどを葬儀社と打ち合わせします。
2-4 火葬当日に管理事務所に提出する
火葬許可証は、火葬の当日に管理事務所へ提出します。葬儀社が代行して申請手続きを行った場合は必要ありませんが、個人で持ち込む場合は忘れないように注意しましょう。
2-5 遺骨と共に受け取る
火葬および遺骨を骨壺に納める収骨が終了したら、火葬許可証に火葬執行済の印が押されます。遺骨と共に受け取ってください。後日遺骨をお墓に納めるときに必要です。火葬から納骨までは日にちが空くのが一般的であるため、紛失しないよう注意してください。納骨時まで自宅で保管しておき、当日納骨を行う施設に提出しましょう。
もし許可証を紛失した場合は、後ほど紹介する「もし火葬許可証を納骨前に紛失したら」を参考にしてください。
3 火葬許可証に関する注意点
ここでは、火葬許可証に関する以下の3つの注意点について解説します。
- ● 納骨の際に必要になるため保管する
- ● もし火葬許可証を納骨前に紛失したら
- ● 不安がある場合は葬儀社に相談する
3-1 納骨の際に必要になるため保管する
先述のように火葬許可証は、火葬を行うときだけではなく、納骨のときにも必要となる書類です。火葬場で火葬済みの証印を受けた火葬許可証がない場合は納骨を行えないため、紛失しないように注意しましょう。
3-2 もし火葬許可証を納骨前に紛失したら
納骨前に紛失した場合は、まずは死亡届を提出した市町村役場に再発行を申し出ましょう。発行までには時間がかかるため、市町村役場へ早急に連絡を入れることが大切です。
3-3 不安がある場合は葬儀社に相談する
大切な家族が突然亡くなった場合、何から手続きをすればよいのか分からなくなるケースは多くあります。そのようなときは、葬儀社への相談がおすすめです。
家族が亡くなると、親族への連絡や葬儀の準備などが重なり、何かと忙しくなります。死亡届は7日以内に提出しなければならない決まりがあるため、火葬許可申請書と併せて葬儀会社へ手続きの代行を依頼すると安心です。
4 火葬許可証は火葬・埋葬するために必要な書類
本記事では、火葬時に必要になる火葬許可証について解説しました。火葬許可申請書の提出期限は、死亡届と同じで、義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。死亡届とセットで提出すると良いでしょう。また火葬許可証は納骨時にも必要になるため、火葬後もなくさないように大切に保管してください。
もし一連の手続きで分からないことや、困ったことが出てきた場合は、葬儀社へ相談することをおすすめします。葬儀社によっては、一連の手続きを代行するサービスを提供しているところもあります。本記事で紹介した内容を参考にして、火葬までの手続きをスムーズに行いましょう。
葬儀に関するお悩みは、ぜひくらしの友にご相談ください。くらしの友では、葬儀に関する不安がある方をしっかりとサポートいたします。急な葬儀でお困りの場合は、24時間365日対応可能な相談窓口までご相談ください。