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死亡診断書とは?提出期限や提出後にやるべきことを解説

作成日:2024.02.27
最終更新日:
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秋葉 祐子のイメージ
監修者
秋葉 祐子
/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。
故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

人が亡くなると死亡診断書が発行されます。死亡診断書が発行されないと、葬儀や火葬を進められません。しかし、どのように手続きを行えば良いのか分からず、ご心配な方もいるでしょう。

 

本記事では死亡診断書の概要や手続きの方法、提出する期限などを解説します。

この記事で分かること

  • 亡くなった状況によって死亡診断書と死体検案書どちらが発行されるか異なる
  • 死亡診断書の費用は全額負担になる
  • 死亡診断書の提出だけでなく各種喪失手続が必要
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目次

  1. 1 死亡診断書とは?
  2. 2 死亡診断書の発行手続きをシーン別に紹介
  3. 3 死亡診断書の提出期限は7日以内
  4. 4 死亡診断書の記入例は?
  5. 5 死亡診断書を発行する際の料金は?
  6. 6 死亡診断書を提出した際にやること4つ
  7. 7 死亡診断書の提出期限や、死亡後の手続きを把握しておこう

1 死亡診断書とは?

死亡診断書とは人が死亡したことを医学的に証明する書類です。そのため、死亡診断書の作成には医学的、客観的な視点が求められます。基本的には亡くなった方を診断した医師が死亡の経緯を詳細に記します。

1-1 死亡届と死亡診断書の違いは?

死亡診断書に加えて、死亡届(死亡届書)の作成も必要です。死亡診断書は臨終に立ち会った医師が記載する書類です。一方、死亡届は届出をする遺族が必要事項を記入して市区町村役場へ提出します。

 

死亡届は亡くなった人を法的に届け出るための書類です。死亡診断書と死亡届の書類は、2つで1セットの書式になっています。

1-2 死体検案書との違いは?

死亡診断書、死亡届以外にも、死体検案書と呼ばれる書類が存在します。死亡診断書と死体検案書のどちらを作成するのかは、亡くなった状況によって異なります。

 

  • ●     死亡診断書:入院や通院を続けており、医師の診断のもとで死亡が確認されたケース
  • ●     死体検案書:事故や突然死などで、警察医や監察医による検死が必要とされたケース

 

死体検案書は死亡診断書と同じく、死亡届と合わせて1部の構成です。

2 死亡診断書の発行手続きをシーン別に紹介

死亡診断書の発行手続きを次のシーン別に紹介します。

 

  • ●     病院で亡くなった場合の死亡診断書
  • ●     自宅で亡くなった場合の死亡診断書
  • ●     事故で亡くなった場合の死亡診断書

 

2-1 病院で亡くなった場合の死亡診断書

病院で亡くなった場合は、臨終を確認した医師が死亡診断書を作成するのが一般的です。

 

なお病院で臨終が確認されたら、病院の霊安室にご遺体が運ばれます。霊安室にご遺体が安置されている間に、遺体を病院から搬送してもらう葬儀社を決める必要があります。

2-2 自宅で亡くなった場合の死亡診断書

自宅で亡くなった場合、かかりつけ医の有無で死亡診断書の発行手続きが異なります。

2-2-1 かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医がいるのであれば、かかりつけ医を自宅に呼びましょう。かかりつけ医が診察していたケガや病気との関連性が確認されたら、死亡診断書が発行されます。

2-2-2 かかりつけ医がいない場合

かかりつけ医がいない場合や突然死の場合は、病死あるいは自然死であっても医師は死亡診断書が発行できないため、警察に通報しましょう。かかりつけ医がいない方が自宅で死亡した場合は、詳細な診察が必要です。警察の検視を経て、監察医または警察の嘱託医が検案をして事件性がないと判断されると、死体検案書が発行されます。

2-3 事故で亡くなった場合の死亡診断書

事故に遭い、病院で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成します。しかし、何らかの不自然な点が見られると判断された場合には、警察が定めた医師による検案の後に、死体検案書が発行されます。事故は交通事故に限らず、転落や溺死なども不慮の外因死として検案の対象となります。

3 死亡診断書の提出期限は7日以内

死亡診断書はいつ提出しても良いわけではありません。死亡診断書の提出期限は、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内(死亡地が国外の場合は3カ月以内)と定められています。死亡診断書を受け取ったら、死亡届に記入して次のいずれかの市区町村役場に届け出る必要があります。

 

  • ●     死亡した方の本籍地
  • ●     死亡地
  • ●     届出人の所在地

 

なお、死亡届を提出しなければ火葬許可証を受け取れません。

 

火葬許可証とは?発行方法などはこちら

 

4 死亡診断書の記入例は?

死亡診断書記入例

死亡診断書は医師が記載するため、自身での記入や修正はできません。遺族は左側にある死亡届に次のような内容を記載します(※)。

記載項目
記載する内容
氏名・生年月日・性別
亡くなった方の氏名、生年月日を記載し、性別欄にチェックを入れる
死亡した年月日と時刻・死亡した場所
死亡診断書の内容を転記する
住所・世帯主名
亡くなった方の住所と世帯主を記載する
本籍
亡くなった方の本籍と筆頭者を記載する
配偶者の有無
配偶者がいる場合は、配偶者の年齢を記載する
死亡したときの世帯の主な仕事
該当する欄にチェックを入れる
届出人
該当する欄にチェックを入れて、自身の住所・本籍・氏名・生年月日・連絡先を記載する

なお死亡診断書のマニュアルは、厚生労働省の資料で確認できます。

 

※参考:板倉町.「死亡届の記入例」(参照2024-01-12)

5 死亡診断書を発行する際の料金は?

死亡診断書の発行は保険適用の対象外です。そのため、発行するには料金を全額自己負担しなければなりません。発行にかかる料金は死亡診断書、死体検案書どちらを発行するかによって異なります。

 

  • ●     死亡診断書:約3,000~2万円
  • ●     死体検案書:約3万~10万円

 

死亡診断書の発行費用は病院によって異なります。中でも私立病院は死亡診断書の発行費用が高い傾向にあります。死体検案書は死亡診断書よりも詳細に死因を検案する必要があるため、費用が上がります。

6 死亡診断書を提出した際にやること4つ

死亡診断書を提出する際には、次の手続きも行いましょう。

 

  • ●     健康保険証の返還・資格喪失届を行う
  • ●     住民票の除票を行う
  • ●     年金の資格喪失届を提出する
  • ●     その他必要な名義変更を行う

 

6-1 健康保険の返還・資格喪失届を行う

死亡すると、健康保険の被保険者としての資格を喪失します。従って、遺族は健康保険証の返還・資格喪失届の手続きを行わなければなりません。

 

亡くなった方が国民健康保険に加入している場合は、遺族が故人の死亡後14日以内に市区町村役場の窓口で喪失手続きを行い、保険証を返還します。届け出に当たっては、死亡診断書のコピーや世帯主の認印などが必要です。

 

亡くなった方が社会保険に加入しているのであれば、会社に健康保険証を返還します。

6-2 住民票の除票を行う

住民票の除票の手続きも自治体で対応します。遺族が行う各種手続きでは、住民票の除票が必要となります。除票とは、住民票から故人の名前を削除したことを証明する書類です。

 

例えば預貯金の名義を変更するには、亡くなった方の除票が必要です。亡くなった方の除票を取得できるのは、請求者自身が利害関係人である場合に限ります。利害関係人とは、相続財産の帰属について法律上の利害関係を有する人のことを言います。同世帯であっても利害関係がない場合は、住民票の除票を所得できません。

6-3 年金の資格喪失届を提出する

亡くなった方が厚生年金に加入していた場合は、事業者が喪失の手続きを進めてくれます。一方、国民年金に加入している場合であれば、14日以内に年金事務所や住民票のあった役所、役場に資格喪失届の提出が必要です。

6-4 その他必要な名義変更を行う

遺族はさまざまな名義変更を行う必要があります。例えば、亡くなった方が不動産を保有しているのであれば、法務局で名義変更を行います。また、亡くなった方の銀行口座の名義変更も必要です。銀行は口座の名義人が亡くなったことが分かると、口座を凍結するためです。

7 死亡診断書の提出期限や、死亡後の手続きを把握しておこう

死亡診断書は人が死亡したことを医学的に証明する書類で、故人を診断した医師が発行します。亡くなった原因によっては検死が必要なため、死亡診断書ではなく死体検案書を警察が発行します。死亡診断書・死体検案書と共に死亡届も発行されるので、こちらは遺族が必要事項を記入し、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に市区町村役場へ提出しましょう。

 

また死亡診断書・死亡届だけでなく、健康保険証の返還・資格喪失届や、年金の資格喪失届といった手続きも必要です。

 

くらしの友ではご家族が亡くなった際の手続きや葬儀の準備など、さまざまなサポートを行っています。葬儀に関することで不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

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