メニュー

葛飾区で葬儀の補助金(葬祭費)はいくら支給される?申請方法や注意点を解説

作成日:2024.09.02
最終更新日:
メインビジュアル
小川如水のイメージ
監修者
小川如水
/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

葬儀を行った際、自治体に申請を行えば、葬祭費として葬儀の補助金を受け取ることができます。

 

本記事では葛飾区で支給を受けられる葬儀の補助金について

●種類と金額

●申請方法

●申請に関する注意点

をまとめました。

 

自治体によって内容や申請方法が異なりますので、故人が葛飾区にお住まいだった場合は、本記事を参考にして正しく申請を行いましょう。

この記事で分かること

  • 葛飾区では、故人様が国民健康保険に加入していた場合は、7万円が葬祭費として支給される
  • 葛飾区では、故人様が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、7万円が葬祭費として支給される
  • 葛飾区の場合、申請窓口および郵送で申請が可能
  • 葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請する必要がある
無料でお届け 葬儀のことがよくわかる資料請求はこちら

目次

  1. 1 葬儀の補助金(葬祭費)とは
  2. 2 葛飾区の葬儀の補助金(葬祭費)の種類と金額
  3. 3 葛飾区で葬祭費を申請する方法
  4. 4 葛飾区の葬祭費申請に関する注意点
  5. 5 まとめ

1 葬儀の補助金(葬祭費)とは

葬儀の補助金(葬祭費)とは、故人が国民健康保険に加入していた、もしくは後期高齢者医療制度に加入していた場合に、故人の住民票があった自治体に申請すると、故人の葬儀費用として支給してもらえる補助金のことです。

 

葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度について詳しくチェックする

2 葛飾区の葬儀の補助金(葬祭費)の種類と金額

故人が葛飾区にお住まいだった場合、加入していた保険によって、

  • ●国民健康保険 葬祭費
  • ●後期高齢者医療 葬祭費
  • ●社会保険 埋葬料(埋葬費)

いずれかの支給が考えられます。

 

2-1 国民健康保険 葬祭費

国民健康保険 葬祭費とは、国民健康保険の被保険者だった故人の葬儀を行ったのち、葬儀費用を支払った方に対して支給される補助金です。

 

自営業の方や会社を退職された方(国民健康保険の加入者)が対象となります。

 

ただし企業で健康保険に加入されていた方が退職後に国民健康保険に加入し、3カ月以内にお亡くなりになられた場合、企業で加入していた健康保険などから葬儀の補助金が支給されるケースもあります。

 

他の健康保険等(社会保険や後期高齢者医療制度)から葬儀の補助金が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費の支給は対象外です。

【国民健康保険 葬祭費】※葛飾区の場合

項目
内容
支給額
7万円
支給方法
口座振込
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請者
葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方
必要書類
●亡くなられた方の保険証
●葬儀(告別式)の領収書(コピーは不可)
※お支払いが完了していることを確認できる葬儀会社の領収書
(「内金」「残金」で領収書が分かれている場合は、両方必要)
※ただし書きに「葬儀について」の明記がなく、「別紙のとおり」等の記載がされている場合、領収書と併せて別紙(請求書・明細書など)が必要。
●葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の振込口座が分かるもの
●葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の印鑑
※ゴム印・スタンプ印は不可。
※銀行の登録印でなくても可。
●来庁者が葬儀費用を負担していない場合は、来庁者の本人確認書類
申請場所
葛飾区役所 国保年金課 給付係3階315番窓口

 

<参考>

●葛飾区「葬祭費」

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001690/1001739.html

●葛飾区「葬祭費の支給申請はどうしたらいいですか。」

https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030270/1007656/1008045/1008066.html

2-2 後期高齢者医療 葬祭費

後期高齢者医療 葬祭費とは、後期高齢者医療費制度に加入されていた故人の葬儀を執り行ったのち、葬儀費用を支払った方に対して支給される補助金です。

【後期高齢者医療 葬祭費】※葛飾区の場合

項目
内容
支給額
7万円
支給方法
口座振込
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請者
葬儀を行い、葬儀費用を支払った方
必要書類
●亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
●葬儀(告別式) の領収書の原本(コピーは不可)
※お支払いが完了していることを確認できる葬儀会社の領収書
(「内金」・「残金」で領収書が分かれている場合は両方必要)
※ただし書きに「葬儀について」の明記がなく、「別紙のとおり」等の記載がされている場合、領収書と併せて別紙(請求書・明細書など)が必要。
●葬儀 (告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の振込口座が分かるもの
●葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の印鑑
※ゴム印・スタンプ印は不可。
※銀行の登録印でなくても可。
●来庁者が葬儀費用を負担していない場合は、来庁者の本人確認書類
申請場所
葛飾区役所 国保年金課 給付係3階315番窓口

 

<参考>

●葛飾区「後期高齢者医療制度 葬祭費の支給」

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001691/1001764.html

●葛飾区「後期高齢者医療制度で葬祭費の給付を受けたい場合はどうすればいいですか。」

https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030270/1007656/1008046/1008157.html

2-3 社会保険 埋葬料(または埋葬費)

社会保険の被保険者の方(会社にお勤めの方)が業務外の事由で亡くなった場合、埋葬を行った方に対して埋葬料(または埋葬費)が支給されます。

 

埋葬にかかった費用として、霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶への謝礼などが認められます。

2-3-1 「埋葬料」として支給されるケース

被保険者によって生計を維持されていた方が、埋葬を行って申請した場合。

定額で5万円が支給される。

2-3-2 「埋葬費」として支給されるケース

  • ●被保険者と生計維持の関係がない方が、埋葬を行って申請した場合。
  • ●実際に埋葬に要した費用(上限5万円)が支給される。

2-3-3 「家族埋葬料」について

被保険者の扶養者(配偶者や子供など)が亡くなった場合には、「家族埋葬料」が支払われます。支給額は一律5万円です。

社会保険 埋葬費は葛飾区の管轄ではないため、詳しくは故人が加入されていた健康保険組合にお問い合せください。

葬儀費用に関する公的な補助金・助成金制度に関しては、こちらで詳しく解説しています。

 

<参考>

●全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/

●全国健康保険協会「健康保険埋葬料(費)支給申請書」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/

3 葛飾区で葬祭費を申請する方法

葛飾区にお住まいで国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった場合について、葬祭費を申請する方法を流れに沿って解説します。

3-1 必要書類を準備する

必要書類の一覧は、以下のとおりです。

3-1-1 国民健康保険 葬祭費

  • ●亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
  • ●葬儀(告別式)の領収書の原本(コピーは不可)
  • ●葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の振込口座が分かるもの
  • ●葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の印鑑
  • ●来庁者が葬儀費用を負担していない場合は、来庁者の本人確認書類
    ※2-1より再掲載

3-1-2 後期高齢者医療 葬祭費

  • ●亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • ●葬儀(告別式) の領収書の原本(コピーは不可)
  • ●葬儀 (告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の振込口座が分かるもの
  • ●葬儀(告別式)を行い、葬儀費用を支払った方の印鑑
  • ●来庁者が葬儀費用を負担していない場合は、来庁者の本人確認書類
    ※2-2より再掲載

葬祭費申請書および後期高齢者医療葬祭費支給申請書は、葛飾区の窓口または郵送で入手する形となっています。

3-2 書類を提出する

葛飾区の場合、提出方法は申請窓口で直接提出するか、郵送で提出するかのどちらかです。

3-2-1 申請窓口で直接提出

直接提出する際は、必要な書類を全てそろえて申請窓口に提出します。各申請窓口で開庁日・開庁時間が異なるため、事前に確認するようにしてください。

 

前述したとおり、申請を行う場所は以下のとおりです。

●葛飾区役所・国保年金課給付係3階315番窓口

3-3 郵送

郵送で提出する場合は、以下の送り先に郵送してください。

 

〒124-8555

葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口

国保年金課 給付係

4 葛飾区の葬祭費申請に関する注意点

葛飾区で葬祭費を申請する際、いくつか注意しておきたいことがあります。

ご紹介する4つの注意点を把握しておきましょう。

4-1 申請先は故人の住民登録があった自治体

葛飾区への葬祭費の申請が可能になるのは、故人の住民登録が葛飾区の場合のみです。

 

申請者の住民登録のある自治体ではありませんので注意してください。

4-2 葬儀を執り行った翌日から2年以内に必ず申請する

国民健康保険 葬祭費の場合も後期高齢者医療制度 葬祭費の場合も、葛飾区への葬祭費申請は葬儀を執り行った日の翌日から2年です。

 

期日を過ぎると時効となって支給されませんので、必ず2年以内に申請してください。

4-3 交通事故・傷害などが原因で亡くなった場合、葛飾区では支給されない場合がある

通常、交通事故や傷害事件などの第三者行為によってお亡くなりになった場合は、葬祭費の対象外となるケースがあるため、まず役所に支給対象かどうかを確認します。

 

一方、葛飾区ホームページでは、「交通事故、傷害事件などの第三者行為や公害病等により亡くなられた場合は、原則として支給されません。」と記載されています。

また、葛飾区おくやみハンドブックでも、「交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられた場合には、支給されない場合もあります。」と記載されています。

 

これらの点に留意し、該当する場合には葛飾区役所の国保年金課 給付係に問い合わせしてみましょう。

4-4 火葬のみを行った場合は役所に確認する

火葬のみを行った場合、葬祭は行っていないと見なされ、葬祭費の支給を受けられない場合があります。

詳細は葛飾区役所の国保年金課 給付係にお問い合せください。

5 まとめ

本記事では、葛飾区で支給を受けられる葬儀の補助金(葬祭費)の

●種類と金額

●申請方法

●申請に関する注意点

を解説しました。

 

葬祭費は故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合、葬儀費用を支払った方に対して支給されるものです。申請は郵送でも可能ですが、分からないことがあれば葛飾区役所の国保年金課 給付係に相談しましょう。

いずれの場合も申請期限は2年なので、葬儀が終わったらなるべく早く申請することをおすすめします。

 

 

その他、葛飾区のホームページでは、葬儀後の手続きのお役立ち情報として、

〇おくやみコーナー・おくやみハンドブック

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1025399/index.html

も紹介しています。適宜活用しましょう。

 

 

株式会社くらしの友では、葬儀サービスや、ご自身・ご家族の葬儀に備える互助会サービスなど、冠婚葬祭を中心に総合生活サービスを提供しています。創業55年以上にわたり、さまざまな葬儀スタイルのご葬儀を年間8,000件以上お手伝いしています。大切な方を亡くされたご遺族の方、今注目が集まる「終活」をお考えの方、いつか訪れる日に備えて準備をしておきたい方はお気軽にご相談ください。

 

<参考>

くらしの友「くらしの友の特徴」

https://www.kurashinotomo.jp/sougi/tokucho/rekishi/

葛飾区の斎場・葬儀場一覧

https://www.kurashinotomo.jp/sougi/saijou-tokyo/katsushika/

無料でお届け 葬儀のことがよくわかる資料請求はこちら

カテゴリーから記事を検索

コラム一覧に戻る
互助会のメリットが分かる資料請求 無料でお届け!
電話をかける 資料請求・見積
TOPへ