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大田区で葬儀の補助金(葬祭費)はいくら支給される?申請方法や注意点を解説

作成日:2024.09.02
最終更新日:
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監修者
小川如水
/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

葬儀を行った際、自治体に申請を行えば、葬祭費として葬儀の補助金を受け取ることができます。

 

本記事では大田区で支給を受けられる葬儀の補助金について

●種類と金額

●申請方法

●申請に関する注意点

をまとめました。

 

自治体によって内容や申請方法が異なりますので、故人が大田区にお住まいだった場合は、本記事を参考にして正しく申請を行いましょう。

この記事で分かること

  • 大田区では、故人が国民健康保険に加入していた場合は、7万円が葬祭費として支給される
  • 大田区では、故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、7万円が葬祭費として支給される
  • 大田区の場合は、申請窓口および郵送で申請が可能
  • 葬儀が執り行われた翌日から2年以内に申請する必要がある
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目次

  1. 1 葬儀の補助金(葬祭費)とは
  2. 2 大田区の葬儀の補助金(葬祭費)の種類と金額
  3. 3 大田区で葬祭費を申請する方法
  4. 4 大田区の葬祭費申請に関する注意点
  5. 5 まとめ

1 葬儀の補助金(葬祭費)とは

葬儀の補助金(葬祭費)とは、故人が国民健康保険に加入していた、もしくは後期高齢者医療制度に加入していた場合に、故人の住民票があった自治体に申請すると、故人の葬儀費用として支給してもらえる補助金のことです。

2 大田区の葬儀の補助金(葬祭費)の種類と金額

故人が大田区にお住まいだった場合、加入していた保険によって、

  • ●国民健康保険 葬祭費
  • ●後期高齢者医療 葬祭費
  • ●社会保険 埋葬料(埋葬費)

いずれかの支給が考えられます。

2-1 国民健康保険 葬祭費

国民健康保険 葬祭費とは、国民健康保険の被保険者だった故人の葬儀を行ったのち、葬儀費用を支払った方に対して支給される補助金です。

 

自営業の方や会社を退職された方(国民健康保険の加入者)が対象となります。

 

ただし企業で健康保険に加入されていた方が退職後に国民健康保険に加入し、3カ月以内にお亡くなりになられた場合、企業で加入していた健康保険などから葬儀の補助金が支給されるケースもあります。

 

他の健康保険等(社会保険や後期高齢者医療制度)から葬儀の補助金が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費の支給は対象外です。

【国民健康保険 葬祭費】※大田区の場合

項目
内容
支給額
7万円
支給方法
口座振込により支給
※申請から支給まで約1カ月かかります
申請期限
葬儀を執り行った日の翌日から2年以内
申請者
葬儀を行った方
必要書類
●国民健康保険葬祭費支給申請書・請求書
●葬儀の領収書の写し
(申請者のフルネームが記載されているもの)
●亡くなられた方の保険証
●申請者の印鑑
(スタンプ印でないもの)
●申請者の口座番号
(原則、申請者名義の口座に振込み)
●申請者の身分証明書等本人確認書類
(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要)
申請場所
大田区役所 国保年金課 国保給付係(区役所4階12番窓口)
※郵送による申請も可能。
※特別出張所では取り扱っておりません。

 

<参考>

●大田区「被保険者が亡くなったとき(葬祭費)」

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kouki_k_iryou/kyufu/koukiota.html

●大田区「葬祭費」

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/sousai.html

2-2 後期高齢者医療 葬祭費

後期高齢者医療 葬祭費とは、後期高齢者医療費制度に加入されていた故人の葬儀を執り行ったのち、葬儀費用を支払った方に対して支給される補助金です。

【後期高齢者医療 葬祭費】※大田区の場合

項目
内容
支給額
7万円
支給方法
銀行口座に振り込み
※振込時期は「支給申請・請求書」の受理から約2カ月後
申請期限
葬儀を執り行った日の翌日から2年以内
申請者
葬祭を行った方
必要書類
●後期高齢者医療葬祭費支給申請書・請求書
●葬儀の領収書の写し
(申請者のフルネームが記載されているもの)
●故人の後期高齢者医療被保険証
●申請者の印鑑
(スタンプ印でないもの)
●申請者の口座が確認できるもの
(原則、申請者名義の口座に振り込み)
●申請者の身分証明書など本人確認書類
(代理の方が来庁される場合は、代理の方の本人確認書類も必要となります)
申請場所
大田区役所 国民年金課 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
※郵送による申請も可能。
※特別出張所では取り扱っておりません。

<参考>

●大田区「後期高齢者医療・大田区で行う事業について」 https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kokuho_nenkin/kokikorei_jigyo.html#cms59998

2-3 社会保険 埋葬料(または埋葬費)

社会保険の被保険者の方(会社にお勤めの方)が業務外の事由で亡くなった場合、埋葬を行った方に対して埋葬料(または埋葬費)が支給されます。

 

埋葬にかかった費用として、霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶への謝礼などが認められます。

2-3-1 「埋葬料」として支給されるケース

  • ●被保険者によって生計を維持されていた方が、埋葬を行って申請した場合。
  • ●定額で5万円が支給される。

2-3-2 「埋葬費」として支給されるケース

  • ●被保険者と生計維持の関係がない方が、埋葬を行って申請した場合。
  • ●実際に埋葬に要した費用(上限5万円)が支給される。

2-3-3 「家族埋葬料」について

被保険者の扶養者(配偶者や子供など)が亡くなった場合には、「家族埋葬料」が支払われます。支給額は一律5万円です。

 

社会保険 埋葬費は大田区の管轄ではないため、詳しくは故人が加入されていた健康保険組合にお問い合せください。

 

葬儀費用に関する公的な補助金・助成金制度に関しては、こちらで詳しく解説しています。

 

<参考>

●全国健康保健協会. 「ご本人・ご家族が亡くなったとき」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/

●全国健康保険協会「健康保険埋葬料(費)支給申請書」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/

3 大田区で葬祭費を申請する方法

大田区にお住まいで国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった場合について、葬祭費を申請する方法を流れに沿って解説します。

3-1 必要書類を準備する

必要書類の一覧は、以下のとおりです。

3-1-1 国民健康保険の葬祭費を申請する場合

  • ●国民健康保険葬祭費支給申請書・請求書
  • ●葬儀の領収書の写し(申請者のフルネームが記載されているもの)
  • ●亡くなられた方の保険証
  • ●申請者の印鑑(スタンプ印でないもの)
  • ●申請者の口座番号(原則、申請者名義の口座に振込み)
  • ●申請者の身分証明書等本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要)
    ※2-1より再掲載

3-1-2 後期高齢者医療の葬祭費を申請する場合

  • ●後期高齢者医療葬祭費支給申請書・請求書
  • ●葬儀の領収書の写し(申請者のフルネームが記載されているもの)
  • ●故人の後期高齢者医療被保険証
  • ●申請者の印鑑(スタンプ印でないもの)
  • ●申請者の口座が確認できるもの(原則、申請者名義の口座に振り込み)
  • ●申請者の身分証明書など本人確認書類(代理の方が来庁される場合は、代理の方の本人確認書類も必要となります)
    ※2-2より再掲載

葬祭費申請書および後期高齢者医療葬祭費支給申請書は、申請窓口で直接受け取る他、郵送で送ってもらうこともできます。

3-2 書類を提出する

大田区の場合、提出方法は申請窓口で直接提出するか、郵送で提出するかのどちらかです。

3-2-1 申請窓口で直接提出

直接提出する際は、必要な書類を全てそろえて申請窓口に提出します。各申請窓口で開庁日・開庁時間が異なるため、事前に確認するようにしてください。

 

前述したとおり、申請を行う場所は以下のとおりです。

●国民健康保険の葬祭費

大田区役所 国保年金課 国保給付係(区役所4階12番窓口)

 

●後期高齢者医療制度の葬祭費

大田区役所 国保年金課 後期高齢者医療給付担(区役所4階25番窓口)

 

※特別出張所では申請手続きはできませんので、ご注意ください。

3-2-2 郵送

郵送で提出する場合は、それぞれ以下の送り先に郵送してください。

 

●国民健康保険 葬祭費

〒144-8621

東京都大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所 国保年金課 国保給付係

 

●後期高齢者医療制度 葬祭費

〒144-8621

東京都大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所 国保年金課 後期高齢者医療給付担当

4 大田区の葬祭費申請に関する注意点

大田区で葬祭費を申請する際、いくつか注意しておきたいことがあります。ご紹介する4つの注意点を把握しておきましょう。

4-1 申請先は故人の住民登録があった自治体

大田区への葬祭費の申請が可能になるのは、故人の住民登録が大田区の場合のみです。

申請者の住民登録のある自治体ではありませんので注意してください。

4-2 葬儀を執り行った翌日から2年以内に必ず申請する

国民健康保険 葬祭費の場合も後期高齢者医療制度 葬祭費の場合も、大田区への葬祭費申請は葬儀を執り行った日の翌日から2年です。

 

期日を過ぎると時効となって支給されませんので、必ず2年以内に申請してください。

4-3 交通事故・傷害などが原因で亡くなった場合は役所に確認する

亡くなった理由が交通事故や第三者による傷害、公害病などの場合は、まず役所に支給対象かどうかを確認しましょう。これらの場合は葬祭費の対象外となるケースがあります。

 

例えば、交通事故で亡くなった場合(被害者)、損害賠償の内容(葬儀費用が請求に含まれる等)によっては申請できない場合があります。

4-4 火葬のみを行った場合は役所に確認する

火葬のみを行った場合、葬祭は行っていないと見なされ、葬祭費の支給を受けられない場合があります。

 

詳細は大田区の国保年金課にお問い合せください。

5 まとめ

本記事では、大田区で支給を受けられる葬儀の補助金(葬祭費)の

●種類と金額

●申請方法

●申請に関する注意点

を解説しました。

 

葬祭費は故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合、葬儀費用を支払った方に対して支給されるものです。申請は郵送でも可能ですが、分からないことがあれば大田区の国保年金課に相談しましょう。

いずれの場合も申請期限は2年なので、葬儀が終わったらなるべく早く申請することをおすすめします。

 

 

その他、大田区のホームページでは、葬儀後の手続きのお役立ち情報として、

●ご遺族の方へ ~おくやみ手続きガイド~

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/topics/okuyami-corner-guide.files/00_okuyami-tetuduki-guide.pdf

なども公開されています。適宜活用しましょう。

 

 

株式会社くらしの友では、葬儀サービスや、ご自身・ご家族の葬儀に備える互助会サービスなど、冠婚葬祭を中心に総合生活サービスを提供しています。創業55年以上にわたり、さまざまな葬儀スタイルのご葬儀を年間8,000件以上お手伝いしています。大切な方を亡くされたご遺族の方、今注目が集まる「終活」をお考えの方、いつか訪れる日に備えて準備をしておきたい方はお気軽にご相談ください。

 

<参考>

●くらしの友「くらしの友の特徴」

https://www.kurashinotomo.jp/sougi/tokucho/rekishi/

●大田区の斎場・葬儀場一覧

https://www.kurashinotomo.jp/sougi/saijou-tokyo/ota/

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