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東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市での葬儀や家族葬をご検討の方へ

東京・神奈川で
1番葬儀実績のある会社です

東京・神奈川葬儀施行件数 No.1 ※直近1年の自社施行件数 ※2022年2⽉期 指定領域における市場調査(⽇本マーケティングリサーチ機構調べ)

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市での葬儀や家族葬をご検討の方へ

葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業55年以上のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。

葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業50余年のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。

お電話ください。すぐにお迎えにあがります。

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の葬儀・家族葬で
くらしの友が
選ばれる理由

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の
葬儀場一覧


くらしの友 直営斎場


民営・公営葬儀斎場

東松山斎場

東松山斎場外観
  • 公営葬儀場
  • 火葬場併設

埼玉県東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町が運営する公営斎場です。
火葬場併設のため、移動の負担が軽減します。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「森林公園」駅より徒歩約20分
住所埼玉県東松山市松山町2-8-32
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
詳細はこちら

メモリアル彩雲

No Image
※画像はイメージです。
  • 公営葬儀場
  • 火葬場併設

埼玉県熊谷市が運営する公営斎場です。
火葬場併設のため、移動の負担が軽減します。
広々とした余裕のあるロビーや控室等、充実した設備の斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「肥塚報恩寺前」バス停より徒歩約5分
住所埼玉県熊谷市円光2-9-40
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
大規模葬200⼈〜
詳細はこちら

大谷斎場

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

東松山市にある大谷斎場は東松山駅より徒歩15分の式場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。

アクセス「森林公園」駅より徒歩15分
住所埼玉県東松山市大谷2560-4
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈

新東松山斎場

No Image
※画像はイメージです。
  • 民営葬儀場

東松山市斎場では市内 ・ 市外はもちろん各宗派関係なくどなたでもご利用いただけます。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「森林公園」駅より徒歩15分
住所埼玉県東松山市松山町2-8-38
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の近隣で市区町村から探す

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の葬儀斎場選びのポイント

  1. ⼈数に合った
    広さの式場

    家族葬、一般葬、社葬など、予想される参列者の⼈数に合わせた広さの、葬儀場を検討します。

  2. 立地条件

    の中でも、葬儀場が最寄り駅から近いと、親族や参列者の⽅のご負担が少なくてすみます。

  3. 安置施設の
    有無

    安置施設のある葬儀斎場なら、葬儀の当⽇までご遺体の保全をまかせられます。

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の信頼できる葬儀社を
お探しではありませんか?

24時間365日受付

葬儀フリーコール

0120-466-544

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の葬儀・家族葬でよくあるご質問

  1. 東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市には、公営のメモリアル彩雲、東松山斎場、⺠営式場の大谷斎場、新東松山斎場のような寺院式場があります。上記のほか、⾃治会館やご⾃宅でのご葬儀も、くらしの友スタッフが⼼を込めてお⼿伝いいたします。

  2. 東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市で葬儀を⾏った場合の費⽤は、ご葬儀の規模や、その葬儀を執り⾏う葬儀社、またそのプランによって異なりますが、家族葬の費⽤相場は100万〜150万円ほどと⾔われております。「くらしの友」では様々なご葬儀に対応した各種葬儀プランをご⽤意。 ⼀般葬のみならず、家族葬、⼀⽇葬、社葬など、お客様のご希望に合った⾒積もご提⽰いたします。⾒積依頼フォームより、希望するご葬儀の内容をお知らせください。

  3. 「くらしの友」では、お通夜・葬儀・告別式などの葬儀準備についてはもちろん、葬儀のマナーや終活・相続で必要となる知識や情報を記載したハンドブック「いざという時に困らない 葬儀・法要ガイドブック」と「エンディングノート」の2冊を無料でお送りしています。資料請求フォームより「郵送」にチェックして送信ください。

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市での葬儀・家族葬の流れ

  • 葬儀の流れ<前編>
    ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
  • 葬儀の流れ<後編>
    納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。

ご逝去〜葬儀前

葬儀

葬儀後

くらしの友の葬儀・家族葬プラン

紅あけぼの50
(50万円コース)

葬儀内容をしっかりカバー。一般葬から家族葬まで柔軟に対応。

詳しくはこちら

紅あけぼの100
(100万円コース)

追加負担を最大限、抑えるコース。家族葬にも最適です。

詳しくはこちら

万葉のこころくばり
(15万円コース)

まず準備を
始める方に

詳しくはこちら

万葉のこころくばり
(30万円コース)

基本を押さえた
コース 
家族葬にも

詳しくはこちら

くらしの友は「全互協葬儀品質認定」
を取得しております

全互協葬儀品質認定 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

「全互協葬儀品質認定」とは、消費者の皆様の安⼼と安全を⽬的として、葬儀の役務サービスにおける“施⾏レベル”と“技術の向上”を⽬指して設けられたものです。 くらしの友は、葬儀施⾏サービスのクオリティの⾼さを保証する第三者機関の審査をクリアし、「全互協葬儀品質認定」を取得しました。

くらしの友と
他社葬儀社の違い

事前相談
施設見学
搬送
安置
式場
ご葬儀サービス
葬儀後のサポート

ネット系葬儀社※

担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)
基本対応できない
下請け会社へ発注
下請け会社へ発注
自社で施設を持ってない
下請け会社へ発注
整っていない

くらしの友

当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。
直営斎場の見学が可能
自社担当者が対応
自社施設でも安置が可能
設備が整った自社施設も利用できる
自社担当者が対応
葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)

事前相談

ネット系葬儀社※

担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)

くらしの友

当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。

施設見学

ネット系葬儀社※

基本対応できない

くらしの友

直営斎場の見学が可能

搬送

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社担当者が対応

安置

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社施設でも安置が可能

式場

ネット系葬儀社※

自社で施設を持ってない

くらしの友

設備が整った自社施設も利用できる

ご葬儀サービス

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社担当者が対応

葬儀後のサポート

ネット系葬儀社※

整っていない

くらしの友

葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)

※ネット系葬儀社とは、自社で葬儀サービス部門や斎場を持たず、ホームページや電話を介して葬儀受注を請負う会社

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の葬儀の
慣習・傾向

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市では、親族や会社関係など幅広い方が参列する「一般葬」が根強く支持される一方で、近年では「家族葬」の割合も高まっています。
東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市で葬儀を行う場合、葬儀・告別式~出棺~火葬・収骨~斎場に戻って精進落としの流れをとるのが一般的です。火葬中に精進落としを召し上がることができる火葬場もあります。
通夜振る舞いや精進落としを希望する場合は、食事の手配もきちんとしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の火葬場

※⽕葬場の予約は、葬儀社が⾏います。詳細は葬儀社へご相談ください。

⼈⼝が密集している埼玉県では、⽕葬場が混み合う傾向にあります。そのため、⽕葬場の空き状況によっては、東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市外の⽕葬場をご案内することもあります。

 

東松山市・熊谷市・鳩山町・川島町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・小川町・滑川町・寄居町・深谷市の⽅へご案内することの多い⽕葬場
<東松山斎場>
区分:公営
住所:東松山市松山町2-8-32
特徴:東松山斎場は比企広域市町村圏組合(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、東秩父村)が管理・運営を行っています。

 

<メモリアル彩雲>
区分:公営
住所:熊谷市円光2丁目9−40
特徴:メモリアル彩雲は、熊谷市が運営する公営斎場です。

 

<深丘園>
区分:公営
住所:深谷市山河397−1
特徴:深谷市火葬場深丘園は、人生終焉の儀式(火葬)を執り行う施設として、平成22年に整備されました。

 

<こだま聖苑>
区分:公営
住所:児玉郡美里町木部537−4
特徴:こだま聖苑は故人を偲び、心の安静を願う場としてふさわしい施設です。

東松山市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 東松山市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    健康福祉部 保険年金課
    0493-21-1403

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      東松山市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 東松山市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
    受け取れる給付金

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

熊谷市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 熊谷市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課国保給付係

    048-524-1111

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      熊谷市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 熊谷市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

鳩山町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 鳩山町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民健康課 保険年金担当
    049-296-5891

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      鳩山町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 鳩山町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

川島町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 川島町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    健康福祉課 国保・年金グループ
    049-299-1756

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      川島町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 川島町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

吉見町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 吉見町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民健康課 保険年金係
    0493-63-5011

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      吉見町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 吉見町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

嵐山町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 嵐山町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民課保険・年金担当
    0493-62-2154

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      嵐山町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 嵐山町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

ときがわ町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. ときがわ町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民課
    0493-65-0812

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      ときがわ町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. ときがわ町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

小川町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 小川町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民課保険グループ
    0493-72-1221

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      小川町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 小川町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

滑川町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 滑川町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民保険課 年金国保担当
    0493-56-2210

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      滑川町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 滑川町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

寄居町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 寄居町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    町民課
    048-581-2121

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      寄居町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 寄居町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

深谷市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 深谷市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課
    048-574-6641

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      深谷市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 深谷市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      2.健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

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