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和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市での葬儀や家族葬をご検討の方へ

東京・神奈川で
1番葬儀実績のある会社です

東京・神奈川葬儀施行件数 No.1 ※直近1年の自社施行件数 ※2022年2⽉期 指定領域における市場調査(⽇本マーケティングリサーチ機構調べ)

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市での葬儀や家族葬をご検討の方へ

葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業55年以上のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。

葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業50余年のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。

お電話ください。すぐにお迎えにあがります。

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の葬儀・家族葬で
くらしの友が
選ばれる理由

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の
葬儀場一覧


くらしの友 直営斎場


民営・公営葬儀斎場

朝霞市斎場

朝霞市斎場外観
  • 公営葬儀場

埼玉県朝霞市が運営する公営斎場です。
大小の2式場を備え、受付を設置する広いロビーも備えています。
朝霞台・北朝霞駅から徒歩10分でご来場できる交通至便の立地です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「朝霞台」駅より徒歩約8分
住所埼玉県朝霞市溝沼1259-1
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
大規模葬200⼈〜
詳細はこちら

新座市営墓園

新座市営墓園外観
  • 公営葬儀場

埼玉県新座市が運営する公営斎場です。
亡くなった方または葬儀の喪主が新座市民の方は低価格で利用できます。
市民以外の方の利用料金も一般的な式場に比べて比較的安価です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬祭斎場です。

アクセス「新座総合技術高校」バス停より徒歩約8分
住所埼玉県新座市新塚1-5-1
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
大規模葬200⼈〜
詳細はこちら

入間東部広域斎場 しののめの里

入間東部広域斎場 しののめの里外観
  • 公営葬儀場
  • 火葬場併設

埼玉県富士見市・ふじみ野市・三芳町で運営する公営斎場です。
火葬場併設のため、移動の負担が軽減します。
広々とした施設で、少人数から大人数のご葬儀に対応可能です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「鶴瀬」駅よりタクシーで約10分
住所埼玉県富士見市下南畑70-1
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
大規模葬200⼈〜
詳細はこちら

満願寺 観音堂

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

和光市にある満願寺観音堂は、満願寺が運営する寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。

アクセス「和光市」駅より徒歩20分
住所埼玉県和光市新倉3-8
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈

東明寺 正覚殿

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

和光市にある東明寺 正覚殿は東明寺が運営する寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。

アクセス「西高島平」駅 より徒歩12分
住所埼玉県和光市白子3-14-13
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈

志木斎場

No Image
※画像はイメージです。
  • 民営葬儀場

志木斎場は開設より約10年、地元の皆様にご利用いただいている斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「宗岡」バス停より徒歩2分
住所埼玉県志木市下宗岡2-21-32
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

宝幢寺 東雲閣

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

志木市にある宝幢寺 東雲閣は、真言宗の地王山地蔵院寶幢寺が運営する寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「志木駅」より徒歩15分
住所埼玉県志木市柏町1-10-22
推奨規模
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

大應寺 薬師堂斎場・観音堂斎場

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

富士見市及び近隣にお住まいの方には大應寺(観音堂・薬師堂)がおすすめです。
家族葬に最適な葬儀斎場です。

アクセス「みずほ台」駅より徒歩20分
住所埼玉県富士見市水子1765
推奨規模
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

妙林寺 妙心殿

No Image
※画像はイメージです。
  • 民営葬儀場

埼玉県入間郡三芳町にある妙林寺 妙心殿は、日蓮宗妙林寺が運営する寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「新所沢」駅より徒歩15分
住所埼玉県入間郡三芳町上富1617
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
大規模葬200⼈〜

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の近隣で市区町村から探す

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の葬儀斎場選びのポイント

  1. ⼈数に合った
    広さの式場

    家族葬、一般葬、社葬など、予想される参列者の⼈数に合わせた広さの、葬儀場を検討します。

  2. 立地条件

    の中でも、葬儀場が最寄り駅から近いと、親族や参列者の⽅のご負担が少なくてすみます。

  3. 安置施設の
    有無

    安置施設のある葬儀斎場なら、葬儀の当⽇までご遺体の保全をまかせられます。

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の信頼できる葬儀社を
お探しではありませんか?

24時間365日受付

葬儀フリーコール

0120-466-544

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の葬儀・家族葬でよくあるご質問

  1. 和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市には、公営の新座市営墓園、朝霞市斎場、⺠営式場の満願寺 観音堂に加え、東明寺 正覚殿のような寺院式場があります。上記のほか、⾃治会館やご⾃宅でのご葬儀も、くらしの友スタッフが⼼を込めてお⼿伝いいたします。

  2. 和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市で葬儀を⾏った場合の費⽤は、ご葬儀の規模や、その葬儀を執り⾏う葬儀社、またそのプランによって異なりますが、家族葬の費⽤相場は100万〜150万円ほどと⾔われております。「くらしの友」では様々なご葬儀に対応した各種葬儀プランをご⽤意。 ⼀般葬のみならず、家族葬、⼀⽇葬、社葬など、お客様のご希望に合った⾒積もご提⽰いたします。⾒積依頼フォームより、希望するご葬儀の内容をお知らせください。

  3. 「くらしの友」では、お通夜・葬儀・告別式などの葬儀準備についてはもちろん、葬儀のマナーや終活・相続で必要となる知識や情報を記載したハンドブック「いざという時に困らない 葬儀・法要ガイドブック」と「エンディングノート」の2冊を無料でお送りしています。資料請求フォームより「郵送」にチェックして送信ください。

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市での葬儀・家族葬の流れ

  • 葬儀の流れ<前編>
    ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
  • 葬儀の流れ<後編>
    納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。

ご逝去〜葬儀前

葬儀

葬儀後

くらしの友の葬儀・家族葬プラン

紅あけぼの50
(50万円コース)

葬儀内容をしっかりカバー。一般葬から家族葬まで柔軟に対応。

詳しくはこちら

紅あけぼの100
(100万円コース)

追加負担を最大限、抑えるコース。家族葬にも最適です。

詳しくはこちら

万葉のこころくばり
(15万円コース)

まず準備を
始める方に

詳しくはこちら

万葉のこころくばり
(30万円コース)

基本を押さえた
コース 
家族葬にも

詳しくはこちら

くらしの友は「全互協葬儀品質認定」
を取得しております

全互協葬儀品質認定 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

「全互協葬儀品質認定」とは、消費者の皆様の安⼼と安全を⽬的として、葬儀の役務サービスにおける“施⾏レベル”と“技術の向上”を⽬指して設けられたものです。 くらしの友は、葬儀施⾏サービスのクオリティの⾼さを保証する第三者機関の審査をクリアし、「全互協葬儀品質認定」を取得しました。

くらしの友と
他社葬儀社の違い

事前相談
施設見学
搬送
安置
式場
ご葬儀サービス
葬儀後のサポート

ネット系葬儀社※

担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)
基本対応できない
下請け会社へ発注
下請け会社へ発注
自社で施設を持ってない
下請け会社へ発注
整っていない

くらしの友

当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。
直営斎場の見学が可能
自社担当者が対応
自社施設でも安置が可能
設備が整った自社施設も利用できる
自社担当者が対応
葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)

事前相談

ネット系葬儀社※

担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)

くらしの友

当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。

施設見学

ネット系葬儀社※

基本対応できない

くらしの友

直営斎場の見学が可能

搬送

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社担当者が対応

安置

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社施設でも安置が可能

式場

ネット系葬儀社※

自社で施設を持ってない

くらしの友

設備が整った自社施設も利用できる

ご葬儀サービス

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社担当者が対応

葬儀後のサポート

ネット系葬儀社※

整っていない

くらしの友

葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)

※ネット系葬儀社とは、自社で葬儀サービス部門や斎場を持たず、ホームページや電話を介して葬儀受注を請負う会社

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の葬儀の
慣習・傾向

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市では、親族や会社関係など幅広い方が参列する「一般葬」が根強く支持される一方で、近年では「家族葬」の割合も高まっています。
和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市で葬儀を行う場合、葬儀・告別式~出棺~火葬・収骨~斎場に戻って精進落としの流れをとるのが一般的です。火葬中に精進落としを召し上がることができる火葬場もあります。
通夜振る舞いや精進落としを希望する場合は、食事の手配もきちんとしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の火葬場

※⽕葬場の予約は、葬儀社が⾏います。詳細は葬儀社へご相談ください。

⼈⼝が密集している埼玉県では、⽕葬場が混み合う傾向にあります。そのため、⽕葬場の空き状況によっては、和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市外の⽕葬場をご案内することもあります。

 

和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市の⽅へご案内することの多い⽕葬場
<しののめの里>
区分:公営
住所:富士見市下南畑70−1
特徴:しののめの里は火葬及び葬儀を行うため、富士見市・ふじみ野市・三芳町が運営する公営斎場です。

 

<戸田葬祭場>
区分:民営
住所:板橋区舟渡4丁目15−1
特徴:戸田葬祭場は株式会社戸田葬祭場の共同管理による民間斎場です。

和光市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 和光市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    健康保険医療課 国保医療政策担当
    048-424-9127

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      和光市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 和光市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

朝霞市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 朝霞市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課
    048-468-2916

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      朝霞市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 朝霞市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

新座市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 新座市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    国保年金課 国民健康保険担当
    048-477-1119

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      新座市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 新座市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

志木市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 志木市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課 国民健康保険グループ
    048-473-1111

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      志木市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 志木市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

富士見市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 富士見市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課 健康保険係
    049-252-7112

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      富士見市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 富士見市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

三芳町での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 三芳町の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    住民課/保険年金担当
    049-258-0019

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      三芳町役場の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 三芳町の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

ふじみ野市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. ふじみ野市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険・年金課医療費支給係
    049-262-9042

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類
    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証
    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      ふじみ野市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. ふじみ野市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
      1.健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

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