狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町での葬儀や家族葬をご検討の方へ
東京・神奈川で
1番葬儀実績のある会社です
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町での葬儀や家族葬をご検討の方へ
葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業55年以上のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。
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狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の葬儀・家族葬で
くらしの友が
選ばれる理由
-
葬儀の準備から葬儀後
まですべてサポート -
24時間365⽇対応
すぐにお迎えに伺います -
創業55年以上
多数の実績があります -
当社施設での
ご安置も可能です -
家族葬から
社葬まで対応可能
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の
葬儀場一覧
くらしの友 直営斎場
くらしの友 新狭山総合式場
西武新宿線「新狭山駅」より徒歩約1分の斎場です。
1998年に開業以来、狭山市の地域の皆様にご支援を受け、多くの方々にご利用いただいております。
こちらでは狭山市の規格葬儀制度も利用可能です。
館内には大小2つの式場があり、2階の式場は天井が高く厳かな雰囲気の空間で故人様をお見送りすることができます。
また床には大理石を使用しており、高級感のある式場です。
家族葬から一般葬まで、宗教・宗派を問わず安心してご利用いただけます。
民営・公営葬儀斎場
川越市民聖苑 やすらぎのさと
- 公営葬儀場
火葬場併設の「川越市斎場」の、道を挟んだ向かい側にあります。
「やすらぎのさと」から火葬場までは、市営の霊柩車・マイクロイバス(45名乗り/1台)が無料で使用できます。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
※霊柩車はエスティマです。
所沢市斎場
- 公営葬儀場
- 火葬場併設
埼玉県所沢市が運営する公営斎場です。
火葬場併設のため、移動の負担が軽減します。
第1式場から第5式場まで用意があり、大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
仏子寺 一心殿
- 寺院斎場
仏子寺 一心殿は狭山市にある寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
徳正寺
- 寺院斎場
徳正寺は、埼玉県狭山市にある徳正寺が運営する寺院斎場です。
小規模の家族葬に最適な葬儀斎場です。
連馨寺 講堂
- 寺院斎場
川越市にある蓮馨寺講堂は浄土宗孤峰山宝池院蓮馨寺が運営する寺院斎場です。
小規模の家族葬に最適な葬儀斎場です。
萬久院 萬久殿
- 寺院斎場
萬久院 萬久殿は、埼玉県川越市にある萬久院が運営する寺院斎場です。
小規模の家族葬に最適な葬儀斎場です。
最明寺 道心殿
- 寺院斎場
川越市にある最明寺 道心殿斎場は、瑶光山最明寺が運営する寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。
長久寺 光明会館
- 寺院斎場
長久寺 光明会館は所沢で唯一の時宗の寺院です。
こちらの寺院斎場では宗旨宗派に関係なく、どなた様もご利用いただけます。
家族葬に最適な葬儀斎場です。
多聞院 宝塔山会館
- 寺院斎場
所沢市にある多聞院宝塔山会館は、多聞院毘沙門堂の敷地内にある落ち着いた雰囲気の斎場です。
小規模の家族葬に最適な葬儀斎場です。
霊源寺 妙法院会館
- 寺院斎場
所沢市にある霊源寺 妙法院会館は、龍王山霊源寺が運営する寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
昌平寺別館
- 寺院斎場
所沢市にある浄土真宗本願寺派の寺院、昌平寺の別館では宗旨・宗派問わず、通夜、家族葬、一般葬が行えます。
その中でも家族葬に最適な葬儀場です。
メモリーホール 仏子
- 民営葬儀場
メモリーホール 仏子は、埼玉県入間市にある民営斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
メモリーホール 元加治
- 民営葬儀場
メモリーホール 元加治は、埼玉県入間市にある民営斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
メモリーホール 武蔵藤沢
- 民営葬儀場
メモリーホール 武蔵藤沢は、埼玉県入間市にある民営斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。
高倉寺
- 寺院斎場
高倉寺は、埼玉県入間市にある寺院および寺院斎場です。
小規模の家族葬に最適な葬儀斎場です。
善能寺 大日堂
- 寺院斎場
鶴ヶ島市にある善能寺大日堂は、真言宗智山派の安養山善能寺が運営する寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。
光西寺別院 西山会館
- 寺院斎場
光西寺別院 西山会館は坂戸市にある寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。
メモリーホール こま川
- 寺院斎場
メモリーホール こま川は、埼玉県日高市にある民営斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
高福寺 百花苑斎場
- 民営葬儀場
高福寺百花苑斎場は、埼玉県毛呂山町にある高福寺が運営する寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の近隣で市区町村から探す
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の葬儀斎場選びのポイント
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⼈数に合った
広さの式場家族葬、一般葬、社葬など、予想される参列者の⼈数に合わせた広さの、葬儀場を検討します。
-
立地条件
の中でも、葬儀場が最寄り駅から近いと、親族や参列者の⽅のご負担が少なくてすみます。
-
安置施設の
有無安置施設のある葬儀斎場なら、葬儀の当⽇までご遺体の保全をまかせられます。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町で
葬儀・家族葬を⾏ったお客様の声
感謝しています。 (70代・男性・H様)
妻の葬儀であり、特別の思いがありました。周囲の評価が良く感謝しています。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の信頼できる葬儀社を
お探しではありませんか?
24時間365日受付
葬儀フリーコール
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の葬儀・家族葬でよくあるご質問
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狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の式場をお探しの⽅へは、くらしの友 新狭山総合式場がおすすめです。くらしの友の直営斎場はいずれも、遺族控室や会⾷室、近年ニーズの⾼い家族葬に対応する式場など、故⼈様との最後のお別れのお時間を⼼置きなく過ごせる⼯夫があります。
その他、狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町には、公営の広域飯能斎場、所沢市斎場、⺠営式場の開栄寺 開栄会館、高福寺 百花苑斎場のような寺院式場があります。上記のほか、⾃治会館やご⾃宅でのご葬儀も、くらしの友スタッフが⼼を込めてお⼿伝いいたします。 -
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町で葬儀を⾏った場合の費⽤は、ご葬儀の規模や、その葬儀を執り⾏う葬儀社、またそのプランによって異なりますが、家族葬の費⽤相場は100万〜150万円ほどと⾔われております。「くらしの友」では様々なご葬儀に対応した各種葬儀プランをご⽤意。 ⼀般葬のみならず、家族葬、⼀⽇葬、社葬など、お客様のご希望に合った⾒積もご提⽰いたします。⾒積依頼フォームより、希望するご葬儀の内容をお知らせください。
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「くらしの友」では、お通夜・葬儀・告別式などの葬儀準備についてはもちろん、葬儀のマナーや終活・相続で必要となる知識や情報を記載したハンドブック「いざという時に困らない 葬儀・法要ガイドブック」と「エンディングノート」の2冊を無料でお送りしています。資料請求フォームより「郵送」にチェックして送信ください。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町での葬儀・家族葬の流れ
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- 葬儀の流れ<前編>
- ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
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- 葬儀の流れ<後編>
- 納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
ご逝去〜葬儀前
葬儀
葬儀後
-
1
危篤
-
2
臨終
-
3
搬送
-
4
安置
-
5
打ち合わせ
-
6
湯灌・納棺
-
7
通夜
-
8
葬儀・告別式
-
9
火葬
-
10
初七日法要・
精進落とし -
11
後飾り
-
12
四十九日・ご納骨
くらしの友の葬儀・家族葬プラン
くらしの友は「全互協葬儀品質認定」
を取得しております
「全互協葬儀品質認定」とは、消費者の皆様の安⼼と安全を⽬的として、葬儀の役務サービスにおける“施⾏レベル”と“技術の向上”を⽬指して設けられたものです。 くらしの友は、葬儀施⾏サービスのクオリティの⾼さを保証する第三者機関の審査をクリアし、「全互協葬儀品質認定」を取得しました。
くらしの友と
他社葬儀社の違い
ネット系葬儀社※
くらしの友
事前相談
ネット系葬儀社※
担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)
くらしの友
当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。
施設見学
ネット系葬儀社※
基本対応できない
くらしの友
直営斎場の見学が可能
搬送
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社担当者が対応
安置
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社施設でも安置が可能
式場
ネット系葬儀社※
自社で施設を持ってない
くらしの友
設備が整った自社施設も利用できる
ご葬儀サービス
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社担当者が対応
葬儀後のサポート
ネット系葬儀社※
整っていない
くらしの友
葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)
※ネット系葬儀社とは、自社で葬儀サービス部門や斎場を持たず、ホームページや電話を介して葬儀受注を請負う会社
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の葬儀の
慣習・傾向
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町では、親族や会社関係など幅広い方が参列する「一般葬」が根強く支持される一方で、近年では「家族葬」の割合も高まっています。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町で葬儀を行う場合、葬儀・告別式~出棺~火葬・収骨~斎場に戻って精進落としの流れをとるのが一般的です。火葬中に精進落としを召し上がることができる火葬場もあります。
通夜振る舞いや精進落としを希望する場合は、食事の手配もきちんとしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の火葬場
※⽕葬場の予約は、葬儀社が⾏います。詳細は葬儀社へご相談ください。
⼈⼝が密集している埼玉県では、⽕葬場が混み合う傾向にあります。そのため、⽕葬場の空き状況によっては、狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町外の⽕葬場をご案内することもあります。
狭山市・川越市・所沢市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・毛呂山町・飯能市・越生町の⽅へご案内することの多い⽕葬場
<飯能斎場>
区分:公営
住所:飯能市大字飯能948-3
特徴:飯能斎場は、広域飯能斎場組合(飯能市、狭山市、日高市)が運営する公営斎場です。
<川越市斎場>
区分:公営
住所:川越市小仙波786−1
特徴:川越市斎場は、川越市が運営する公営斎場です。
<所沢市斎場>
区分:公営
住所:所沢市北原町1282
特徴:所沢市斎場は、所沢市が運営する公営斎場です。
<川越市斎場>
区分:公営
住所:川越市小仙波786−1
特徴:川越市斎場は、川越市が運営する公営斎場です。
<瑞穂斎場>
区分:公営
住所:西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田244
特徴:瑞穂斎場は、瑞穂町・福生市・羽村市・入間市・武蔵村山市で構成された組合が運営している斎場です。
<越生斎場>
区分:公営
住所:入間郡越生町鹿下338−6
特徴:越生斎場は、一部事務組合広域静苑組合(越生町・毛呂山町・鶴ヶ島市・鳩山町・坂戸市)が運営する火葬場です。
狭山市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
狭山市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先長寿健康部 保険年金課
04-2953-1111申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
狭山市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
狭山市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
川越市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
川越市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
049-224-5836申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
川越市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
川越市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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所沢市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
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所沢市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先健康推進部 国民健康保険課
04-2998-9131申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
所沢市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
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2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
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所沢市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
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2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
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3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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入間市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
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入間市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先健康推進部 国保医療課
04-2964-1111申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
入間市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
入間市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
鶴ヶ島市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
鶴ヶ島市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
鶴ヶ島市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
鶴ヶ島市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
坂戸市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
坂戸市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先健康保険課国民健康保険係
049-283-1331申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
坂戸市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
坂戸市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
日高市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
日高市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保険年金課国民健康保険担当
042-989-2111申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
日高市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
日高市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
毛呂山町での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
毛呂山町の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先毛呂山町役場住民課国保年金係
049-295-2112申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
毛呂山町役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
毛呂山町の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
飯能市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
飯能市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先健康福祉部 保険年金課
042-973-2117申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
飯能市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
飯能市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
越生町での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
越生町の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先町民課 国保年金担当
049-292-3121申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
越生町役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
越生町の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
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3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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