栃木県・群馬県での葬儀や家族葬をご検討の方へ
東京・神奈川で
1番葬儀実績のある会社です
栃木県・群馬県での葬儀や家族葬をご検討の方へ
栃木県・群馬県での葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業55年以上のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。
栃木県・群馬県での葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業50余年のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。
栃木県・群馬県の葬儀・家族葬で
くらしの友が
選ばれる理由
-
葬儀の準備から葬儀後
まですべてサポート -
24時間365⽇対応
すぐにお迎えに伺います -
創業55年以上
多数の実績があります -
当社施設での
ご安置も可能です -
家族葬から
社葬まで対応可能
栃木県・群馬県の
葬儀場一覧
栃木県・群馬県の
くらしの友 直営斎場
くらしの友総合斎場
平成1998年の開業で、日本旅館のような雰囲気が漂う格調高い斎場です。
2階・3階の会食場からは窓一面に隣接の渡良瀬川が広がり、観光名所の織姫神社も望めます。
アクセスは東武伊勢崎線の足利市駅から徒歩約3分、特急利用で東京方面からの会葬にも便利です。
渡良瀬川が一望できる3階多目的ルームは、葬儀はもちろん法要会場としてもご利用いただけます。
親族控室や安置室など、設備も充実しているので、家族葬から社葬まで、宗教・宗派を問わず、安心してご利用ください。
くらしの友 館林総合斎場
群馬県初となる、くらしの友直営斎場。
2023年8月に館林市緑町に家族葬専用斎場としてオープンしました。
あえて近代的なテイストやスタイルを求めず、温かさや優しさが伝わるような斎場をイメージしております。
式場には28席分のご用意があり、温かみのある色調から優しさが感じられる平屋建て物です。
1日1喪家のみの貸切のため、お身内のみでゆっくり過ごせます。
24時間故人様に面会できる安置室もあり、いつでもお参りできます。
栃木県・群馬県の
民営・公営葬儀斎場
佐野斎場
- 公営葬儀場
- 火葬場併設
佐野市、栃木市(旧藤岡町、旧岩舟町)の共同の火葬場として、平成元年に設置された施設です。
三方を緑豊かな山に囲まれ、煙突の見えない入母屋造り、緑青銅板葺の美しい建物です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
栃木県・群馬県の葬儀斎場選びのポイント
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⼈数に合った
広さの式場家族葬、一般葬、社葬など、予想される参列者の⼈数に合わせた広さの、葬儀場を検討します。
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立地条件
栃木県・群馬県の中でも、葬儀場が最寄り駅から近いと、親族や参列者の⽅のご負担が少なくてすみます。
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安置施設の
有無安置施設のある葬儀斎場なら、葬儀の当⽇までご遺体の保全をまかせられます。
栃木県・群馬県で
葬儀・家族葬を⾏ったお客様の声
静かでにこやかに対応していただきました (60代・女性・A様)
<印象に残った担当者>
K.Yさん
話し方は強すぎず、私たちのわからない事柄にも、静かでにこやかに対応していただきました。母の時は違いましたが、父の時は霊柩車で自宅への道を走っていただきました。これはご担当者の心配りかと思いました。
<葬儀場の立地>
場所はわかりやすく、足利在住の方には良いです。が、市外から来る方には駐車場が目前にあっても心配しながら来た方がいたそう。
<料理>
持ち帰り品でしたが、容器のまま温められる機能があり、喜ばれて美味しくいただいたと聞きました。
<ご要望>
告別式が終わった後に手荷物を自宅に送れるサービスがあると、喜ばれると思います。
(特に電車で移動される方にはおすすめできるかと)”
丁寧な説明に感謝 (60代・女性・S様)
<葬儀全体について>
とても丁寧にご対応いただき、不安な中で一つひとつご説明をいただけたことに感謝しています。
ご担当のI様をはじめ、スタッフの皆様にも心より感謝申し上げます。
<料理について>
お弁当でしたが美味しかったです。
<お気づきの点>
人数が多い葬儀でしたので、いろいろとご配慮いただきました。今のままで十分満足していますが、駐車場については誘導も含めて、ぜひご検討いただきたい点があります。
大変満足しています。 (50代・女性・N様)
<葬儀全体について>
なにをするのにも大変丁寧に心から寄り添って頂けました.
<印象に残った担当者>
打合せの方も進行の方も素晴らしかったです
栃木県・群馬県の信頼できる葬儀社を
お探しではありませんか?
24時間365日受付
葬儀フリーコール
栃木県・群馬県の葬儀・家族葬でよくあるご質問
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栃木県・群馬県の式場をお探しの⽅へは、くらしの友総合斎場、館林総合斎場がおすすめです。くらしの友の直営斎場はいずれも、遺族控室や会⾷室、近年ニーズの⾼い家族葬に対応する式場など、故⼈様との最後のお別れのお時間を⼼置きなく過ごせる⼯夫があります。
その他、栃木県・群馬県には、公営の足利市斎場、館林市斎場、⺠営式場の大泉町外二町斎場のような式場があります。上記のほか、⾃治会館やご⾃宅でのご葬儀も、くらしの友スタッフが⼼を込めてお⼿伝いいたします。 -
栃木県・群馬県で葬儀を⾏った場合の費⽤は、ご葬儀の規模や、その葬儀を執り⾏う葬儀社、またそのプランによって異なりますが、家族葬の費⽤相場は100万〜150万円ほどと⾔われております。「くらしの友」では様々なご葬儀に対応した各種葬儀プランをご⽤意。 ⼀般葬のみならず、家族葬、⼀⽇葬、社葬など、お客様のご希望に合った⾒積もご提⽰いたします。⾒積依頼フォームより、希望するご葬儀の内容をお知らせください。
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「くらしの友」では、お通夜・葬儀・告別式などの葬儀準備についてはもちろん、葬儀のマナーや終活・相続で必要となる知識や情報を記載したハンドブック「いざという時に困らない 葬儀・法要ガイドブック」と「エンディングノート」の2冊を無料でお送りしています。資料請求フォームより「郵送」にチェックして送信ください。
栃木県・群馬県での葬儀・家族葬の流れ
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- 葬儀の流れ<前編>
- ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
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- 葬儀の流れ<後編>
- 納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
ご逝去〜葬儀前
葬儀
葬儀後
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1
危篤
-
2
臨終
-
3
搬送
-
4
安置
-
5
打ち合わせ
-
6
湯灌・納棺
-
7
通夜
-
8
葬儀・告別式
-
9
火葬
-
10
初七日法要・
精進落とし -
11
後飾り
-
12
四十九日・ご納骨
くらしの友の葬儀・家族葬プラン
くらしの友は「全互協葬儀品質認定」
を取得しております
「全互協葬儀品質認定」とは、消費者の皆様の安⼼と安全を⽬的として、葬儀の役務サービスにおける“施⾏レベル”と“技術の向上”を⽬指して設けられたものです。 くらしの友は、葬儀施⾏サービスのクオリティの⾼さを保証する第三者機関の審査をクリアし、「全互協葬儀品質認定」を取得しました。
くらしの友と
他社葬儀社の違い
ネット系葬儀社※
くらしの友
事前相談
ネット系葬儀社※
担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)
くらしの友
当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。
施設見学
ネット系葬儀社※
基本対応できない
くらしの友
直営斎場の見学が可能
搬送
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社担当者が対応
安置
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社施設でも安置が可能
式場
ネット系葬儀社※
自社で施設を持ってない
くらしの友
設備が整った自社施設も利用できる
ご葬儀サービス
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社担当者が対応
葬儀後のサポート
ネット系葬儀社※
整っていない
くらしの友
葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)
※ネット系葬儀社とは、自社で葬儀サービス部門や斎場を持たず、ホームページや電話を介して葬儀受注を請負う会社
栃木県・群馬県の葬儀の
慣習・傾向
栃木県・群馬県では、親族や会社関係など幅広い方が参列する「一般葬」が根強く支持される一方で、近年では「家族葬」の割合も高まっています。
栃木県・群馬県で葬儀を行う場合、葬儀・告別式~出棺~火葬・収骨~斎場に戻って精進落としの流れをとるのが一般的です。火葬中に精進落としを召し上がることができる火葬場もあります。
通夜振る舞いや精進落としを希望する場合は、食事の手配もきちんとしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。
栃木県・群馬県の火葬場
※⽕葬場の予約は、葬儀社が⾏います。詳細は葬儀社へご相談ください。
⼈⼝が密集している栃木県・群馬県では、⽕葬場が混み合う傾向にあります。そのため、⽕葬場の空き状況によっては、栃木県・群馬県外の⽕葬場をご案内することもあります。
栃木県・群馬県の⽅へご案内することの多い⽕葬場
<桐生市斎場>
区分:公営
住所:桐生市広沢町5丁目4746−5
特徴: 桐生市斎場は、桐生市が運営する公営斎場です。
<太田市斎場>
区分:公営
住所:太田市浜町66−52
特徴: 太田市斎場は、太田市が運営する公営斎場です。
<伊勢崎聖苑>
区分:公営
住所:伊勢崎市波志江町3553 伊勢崎市いせさき聖苑
特徴:いせさき聖苑は群馬県伊勢崎市が運営をおこなう公営斎場です。
<大泉町外二町斎場>
区分:公営
住所:邑楽郡大泉町上小泉347
特徴:大泉町外二町斎場は大泉町・邑楽町・千代田町で構成される、大泉町外二町環境衛生施設組合が運営する斎場です。
<足利市斎場>
区分:公営
住所:足利市新山町12−3
特徴:足利市斎場は、足利市が運営する公営斎場です。
<佐野市斎場>
区分:公営
住所:佐野市韮川町578-1
特徴:佐野斎場は、佐野市、栃木市が運営する公営斎場です。
<葛生斎場>
区分:公営
住所:佐野市あくと町3330
特徴:葛生火葬場は、旧田沼町、旧葛生町の共同の火葬場として昭和57年に設置され、現在は佐野市の所管となった公営斎場です。
<館林市斎場>
区分:公営
住所:館林市苗木町2487
特徴:館林市斎場は、館林市が運営する公営斎場です。
群馬県での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
群馬県の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金1万円〜7万円
※金額に関しては各自治体の窓口にお問い合わせください。申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
群馬県における各自治体、⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
群馬県の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
桐生市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
桐生市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保健福祉部 医療保険課 国保係
0277-46-1111申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
桐生市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
桐生市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
太田市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
太田市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先国民健康保険課
0276-47-1825申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
太田市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
太田市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
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2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
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3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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館林市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
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館林市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保健福祉部 保険年金課 国保係
0276-47-5138申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
館林市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
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2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
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館林市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
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2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
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3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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大泉町での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
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大泉町の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先住民経済部 国民健康保険課
0276-63-3111申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
大泉町役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
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大泉町の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
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3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
邑楽町での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
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邑楽町の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先住民課 国民健康保険係
0276-47-5020申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
邑楽町役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
邑楽町の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
栃木県での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
栃木県の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金1万円〜7万円
※金額に関しては各自治体の窓口にお問い合わせください。申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
栃木県における各自治体、⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
栃木県の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
足利市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
足利市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保険年金課
0284-20-2147申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
足利市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
足利市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
佐野市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
佐野市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先健康医療部医療保険課
0283-20-3024申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証
・印鑑(スタンプ印でないもの)「葬祭費」を申請する流れ-
1
佐野市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
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佐野市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する。※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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足利市の葬儀お役立ちコラム
足利市で葬儀の補助金(葬祭費)はいくら支給される?申請方法や注意点を解説
葬儀を行った際、自治体に申請を行えば、葬祭費として葬儀の補助金を受け取ることができます。
本記事では足利市で支給を受けられる葬儀の補助金について
●種類と金額
●申請方法
●申請に関する注意点
をまとめました。
自治体によって内容や申請方法が異なりますので、故人が足利市にお住まいだった場合は、本記事を参考にして正しく申請を行いましょう。
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